ドローンの包括申請は趣味だと原則ダメ|申請できる例外を紹介
趣味でドローンを飛ばしたいけど、どうやって許可を取るの?
みんながやってる「包括申請」をすればいいのかな?
趣味目的の場合は、包括申請ができません。
原則「個別申請」で許可を取ることになります。
個別申請は、包括申請に比べて手続きが複雑になります。
記事の後半では、趣味でも包括申請ができる例外のケースを紹介しています!
- 趣味目的では包括申請ができない。個別申請で許可を取る。
- 個別申請は、あらかじめ「飛行場所を特定して」申請する
- 申請時は、「飛行経路図」の添付が必要
- 飛行マニュアルは「航空局標準マニュアル01」を使う
- 例外的に「ドローンを活用して、収益化を見込む」活動であれば、包括申請できる場合がある
包括申請の概要や業務目的での申請については、ドローンの包括申請のまとめ記事で解説しています、あわせてご覧ください。
包括申請代行 19,800円(税込)~で承ります。
全国で1年間飛行できる許可を取得、申請から12~14日で許可書を納品します。
※ドローン1台・操縦者1名での料金
操縦者・ドローンを追加ごとに、2,200円が別途かかります。
- 申請実績 年間200件以上
- 包括申請の許可取得率100%を継続中
- 全国のお客様に対応
- 不許可の場合、全額返金保証
- 4つの許可を追加料金なしで申請
※夜間飛行、目視外飛行、DID地区、人・物30m未満 - 独自飛行マニュアル作成も追加料金なし
ドローンの許可は、申請書の記載によって飛行の自由度に差が出ます。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。
ご依頼・ご相談は下のボタンをタップ
電話受付:9:00~21:00 年中無休
LINEなら休日・夜間も相談できます
ドローンの包括申請は趣味だとできない!|個別申請で許可を取得する
趣味目的でドローンを飛ばす場合、原則包括申請ができません。
そのため個別申請で(飛行経路を特定して)飛行許可を取得する必要があります。
個別申請でも、DIPSでのオンライン申請ができます。
個別申請の場合は飛行場所の特定が必要です。
あらかじめ飛行経路を特定し、ルートを示した図面(飛行経路図)を申請時に提出します。
飛行経路図の様式は、飛行申請書の様式内にあります。
また国交省のHPに掲載されている記載例も参考になります。
趣味目的での、「場所を特定した飛行」では、「航空局標準マニュアル01」を飛行マニュアルとして使用できます。
趣味目的でも個別申請が不要なケースがある
個別申請が不要なケースとは、「そもそも飛行許可が必要ない」場所・空域を飛行させる場合です。
法的には、飛行許可が必要な「4つの飛行エリア」「6つの飛行方法」に該当しない場合、飛行許可は必要ありません。
- 空港や空港施設周辺の空域
- 地上150mを超える上空空域
- DID地区(人口密集地)の上空
- 緊急用務空域
- 夜間での飛行
- FPV飛行
- 第三者や第三者の所有、管理する建物や車両から30mを確保できない飛行
- イベント・催し物上空での飛行
- 危険物の輸送
- ドローンからの物件の投下
これら4つの空域、6つの飛行方法に該当しない場合は、許可なしでドローンが飛ばせます。
人気のない田舎で広大な土地であれば、これらの条件を満たす場所もあるでしょう。
趣味目的でも、あらかじめ飛行許可を取っておくのがオススメ
人気がなく広大な場所で、4つの空域、6つの飛行方法に該当しない場合であれば、飛行許可は必要がありません。
しかし、これらの条件で一番難しいのが、「第三者や第三者の所有・管理する物から30mを確保できない飛行」の条件です。
第三者の管理する物には、電線や電柱が含まれます。
よって、飛行エリア周辺に電線がある場合は、飛行許可が必要になります。
ドローンの包括申請が趣味でも可能な場合|具体事例を2つ紹介
すでにお伝えしたとおり、趣味での飛行は包括申請できないのが原則です。
ただし、趣味目的でも包括申請が可能なケースがありますので、2つご紹介します。
包括申請で求められる「業務目的」の定義は範囲が広く、「ドローンを活用して、収益化を見込む」活動であれば、業務目的とみなされる可能性があります。
例えば、「Youtubeなど動画投稿サイトに動画を投稿して広告収益を得ることを目的とした空撮」「アフィリエイト収益目的のブログで使用する画像の空撮」などでは、業務目的とみなされることがあります。
包括申請は許可期間が1年間で、飛行場所を特定する必要もないので、上記のケースでは包括申請することをおすすめします。
趣味目的でも独自マニュアルの使用が可能|飛行方法の幅が広がる
先述のとおり、趣味目的での「場所を特定した飛行」では、「航空局標準マニュアル01」を飛行マニュアルとして使用できます。
しかし、標準マニュアルを使用して飛行申請した場合は、「風速5m毎秒以上の風があると飛行できない」というように、飛行可能なシチュエーションが限られてしまいます。
趣味目的での申請の場合は、業務目的での場合と比較して許可される飛行方法は限定されてしまいますが、独自マニュアルを作成するメリットは充分あります。
ドローンの独自マニュアルについては詳細記事をご用意しています、あわせてご覧ください。
包括申請代行 19,800円(税込)~で承ります。
全国で1年間飛行できる許可を取得、申請から12~14日で許可書を納品します。
※ドローン1台・操縦者1名での料金
操縦者・ドローンを追加ごとに、2,200円が別途かかります。
- 申請実績 年間200件以上
- 包括申請の許可取得率100%を継続中
- 全国のお客様に対応
- 不許可の場合、全額返金保証
- 4つの許可を追加料金なしで申請
※夜間飛行、目視外飛行、DID地区、人・物30m未満 - 独自飛行マニュアル作成も追加料金なし
ドローンの許可は、申請書の記載によって飛行の自由度に差が出ます。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。
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趣味でドローンを飛ばす際に、注意すべき法律や条例
航空法以外にもドローンの飛行を規制する法律・条例があります。
飛行許可さえ取得すれば、どこでも飛ばせるわけではありません。
また、私有地の上空で飛行させる場合は、あらかじめ土地の所有者・管理者の許諾を得るようにしましょう。
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法では、重要施設の上空とその周囲およそ300mの地域の上空における小型無人機等の飛行が原則禁止されています。
- 国会議事堂
- 内閣総理大臣官邸
- 皇居・御所
- 政党事務所
- 自衛隊施設
- 在日米軍施設
- 空港
- 原子力発電所 など
警察官はこの法律の違反者に対し、ドローンの撤去などの必要な措置を命じること、また状況次第では、飛行の妨害・ドローンなどの機器の破損もできるというように、強い権限があります。
また、警察官の命令に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
対象施設の上空を飛行の場合は、命令の有無を問わず罰則が適用されます。
都市公園法、都市公園条例
国が設置した公園は「都市公園法」により、また都道府県・市区町村が設置した公園は「都市公園条例」によって,ドローンの飛行が規制されています。
そもそも、ドローンの持ち込み自体が禁止されている公園が多いです。
また、公園の管理者の許可により撮影ができる場合でも、業務としての撮影でないと許可されないことがあります。
公園内で飛行させたい場合は、あらかじめ公園の管理者に問い合わせましょう。
道路交通法
道路の上空で「単に飛行させる」だけでは、道路使用許可を求められることはありません。
ただし、道路の敷地で離発着する場合、道路上に操縦者や補助者を置く場合などは、道路使用許可が必要となることがほとんどです。
あらかじめ、管轄の警察署に道路使用許可が必要か問い合わせましょう。
また、高速道路や交通量が多い一般道の上空での飛行は、標準飛行マニュアルに飛行できない旨が記載されています。
飛行マニュアル記載の要件を守った飛行をしましょう。
この記事のまとめ
ここまで、ドローンを趣味で飛行させる方法について紹介してきました。
包括申請で求められる「業務目的」の定義は範囲が広く、「ドローンを活用して、収益化を見込む」活動であれば、業務目的とみなされる可能性があります。
趣味目的の飛行であっても、「第三者や第三者の所有、管理する建物や車両から30mを確保できない飛行」などの条件をクリアすることは厳しいため、あらかじめ飛行許可を取得しておくことをオススメします。