ドローンの包括申請を徹底解説|1年間・全国で飛ばせる【2024年最新】
この記事を見ているあなたは、以下のようなギモンを抱えていませんか?
・ドローンの包括申請ってよく聞くけど、どういう意味?
・包括申請って個人でもできる?
・DIPSでの包括申請のやり方が知りたい!
・包括申請が不要なケースってどんなもの?
・包括申請と個別申請の違いってなに?
ドローンを始めようと思った時に、「結局何から始めればいいの?」と最初の一歩で挫折してしまうケースは非常に多いです。
はじめまして。ドローンを専門に取り扱う行政書士の植田と申します。
当事務所は年間200件以上の包括申請の代行をおこなっています。
これまで全国のお客様の『ドローンの最初の一歩』をサポートしてきました。
この記事では初心者でも迷わずにドローンを始められるよう、『ドローンの手続きの基本』となる包括申請の知識から実際の申請方法までまとめて解説します。
私がお客様からいただいた相談や、これまでの経験を凝縮しました。
きっちりルールを守ってドローンを飛ばしたい人は最後まで読んでください。
行政書士による申請代行をご検討の方は、下のページから業務内容・料金をご確認いただけます。
ドローンの包括申請ってどういう意味?日本全国で1年間の飛行ばせる
包括申請はドローンの飛行許可申請の方法の一つで、『これからドローンを始める人が一番最初にすべき手続き』です。
SNSのプロフィールやYoutubeの概要欄で「包括申請取得済み」という言葉を見かけるように、多くのドローンユーザーが包括申請をしています。
包括申請の特徴は、1年間・日本全国でドローンを飛ばせることです。
本来は飛行のたびに申請する必要がありますが包括申請なら1年に1度の手続きで済むので、「旅行先でドローンを飛ばす」、「クライアントからの急な撮影依頼にも対応できる」というメリットがあります。
- 日本全国でドローンが飛ばせる。
- 許可の有効期間は1年間。
- 飛行のたびに申請する手間がなくなる。
包括申請と個別申請の違い|飛行のたびに申請する手間がなくなる
包括申請と個別申請を比較すると、許可期間や飛行目的、取得できる許可に違いがあります。
包括申請は業務目的に限定されており、空港周辺の空域や150m以上の空域で飛行する許可は取得できません。
ただし包括申請でも人口集中地区や目視外飛行の許可は取得できます。
「ドローンを使った空撮」や「建物の外壁・屋根の点検」といった目的なら包括申請だけでカバーできることがほとんどです。
項目 | 包括申請 | 個別申請 |
---|---|---|
許可の期間 | 1年間 | 必要な期間だけ |
飛行目的 | 業務目的に限定 | 趣味目的でも大丈夫 |
飛行場所 | 日本全国 | あらかじめ特定する必要あり |
取れる許可 | DID地区、目視外飛行、夜間飛行、人・物30m、 危険物輸送、物件投下 | 全ての許可が取れる |
取れない許可 | イベント上空、高度150m以上、空港周辺、 DID地区での目視外飛行、DID地区での夜間飛行 | 全ての許可が取れる |
個人でも包括申請は可能|Youtube動画など個人による空撮でも大丈夫
個人の方でも包括申請はできます。
DIPS(国のオンライン申請システム)では個人でアカウント作成ができ、包括申請の手続きも可能です。
個人が申請する場合は、「業務目的」でドローンを飛ばす必要があります。
ただし「業務目的」と認められる範囲は広く、「ドローンを活用して収益化をおこなう」場合は申請できます。
たとえばYoutube動画の撮影、収益化目的でブログに投稿する写真の撮影でも、業務目的として包括申請が認められています。
ドローンの包括申請を個人でする際の注意点については、詳細記事をご用意しています、あわせてご覧ください。
包括申請は10時間の飛行経験が必要|申請のための条件は2つ
包括申請をするための条件は、業務目的かつ10時間以上の飛行経験があることの2つです。
10時間の飛行経験ですべきこと|スクール通学もしくは自主練習
包括申請をするには、10時間の飛行経験が求められます。
申請時に証明等は求められないので、飛行時間はあくまで「自己申告」となります。
これから飛行経験を積むには、ドローンスクールに通う、もしくは許可のいらない屋内で練習する方法の2通りがあります。
- ドローンスクールに通う
- 屋外など飛行許可の必要ない場所で、10時間の飛行経験を積む
国交省のホームページに掲載されたスクール(HP掲載団体)では、国が定めた基準に沿ったカリキュラムが組まれています。
10時間の飛行経験には、ドローンシミュレーターでの操縦は含まれないので、ご注意ください。
ドローンスクールに通うことは必須ではなく、屋内など許可がいらない場所で10時間練習しても大丈夫です。
航空局標準マニュアル02に記載をもとに、10時間で以下の5つの操作をできるようにしましょう。
- 離着陸
- ホバリング
- 左右方向の移動
- 前後方向の移動
- 水平面内での飛行
ドローンの包括申請に必要な10時間の飛行経験については詳細記事をご用意しています。
業務目的でないと包括申請できない|空撮や点検・測量など
業務目的として国に認められるためには、空撮・設備メンテナンスなど、審査要領で挙げられている業務である必要があります。
飛行の目的 | 例 |
---|---|
空撮 | 風景・施設の撮影、TV・映画制作、イベント撮影 |
報道取材 | 報道取材等 |
警備 | 侵人者追跡、工場内立人者監視等 |
農林水産業 | 農薬散布、松くい虫防除、種まき、肥料散布、生育調査等 |
測量 | 工事現場での測量等 |
環境調査 | 放射能計測、大気汚染調査等 |
設備メンテナンス | プラント保守、施工計画調査、ソーラーパネル管理等 |
インフラ点検・保守 | 道路・橋梁点検、トンネル内点検、河川管理施設の点検、海岸保全施設の点検、港湾施設の点検等 |
資材管理 | プラント資材管理、資材の容積計測等 |
輸送・宅配 | 物資輸送、宅配等 |
自然観測 | 火山観測、地形変化計測、資源観測等 |
事故・災害対応等 | 上砂崩れ等の被害調査、山岳救助、水難者捜素、被災者捜索、火災の原因等の調査、交通事故現場検証等 |
趣味 | 競技会、スポーツ、レクリエーション、個人的な趣味の飛行等 |
研究開発 | 機体及び縦装置の開発のための試驗飛行等 |
その他 | 試験飛行等 |
ただし「業務」といっても、個人による空撮などYoutubeへの投稿目的でも業務として認められます。
ただし、ドローンレースのための練習などは、趣味目的として包括申請できません。
また「10時間の飛行経験」では、ドローンの飛行記録が求められないので、実質自己申告になります。
趣味目的では包括申請ができない|レースのための練習飛行など
趣味目的の場合は、包括申請はできません。
そのため、個別申請で飛行許可を取得することになります。
ドローンレースのための訓練飛行などは、趣味飛行とみなされます。
個別申請の場合は、申請前にあらかじめ飛行経路を特定して、申請時に飛行経路図の作成が求められます。
また、飛行のたびに許可の取得が必要となります。
ドローンの包括申請を趣味でする際のコツについては、詳細記事をご用意しています。
「個人でも包括申請が可能か」は判断が難しいため、ドローンを専門に扱う行政書士への相談をオススメします。
当事務所ならご相談は無料で承っております。
包括申請しないとどうなる?|懲役や罰金など前科が付く可能性あり
包括申請をしないでドローンを飛ばした場合、航空法違反として懲役や罰金が科されることがあります。
ドローンは空を飛ぶものなので、旅客機やヘリコプターと同じく「航空法」という法律で規制されています。
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
国土交通省 – 飛行許可・承認制度の概要
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。
航空法では100g以上のドローンに限定して包括申請などで飛行許可の取得が義務付けられています。
DJIのMini3 Pro、Mini4 Proなどの小さいドローンでも249gあるので、ほとんどの機体は包括申請が必要になります。
包括申請が不要なケースがある|特定飛行に該当しない場合
包括申請が不要なケースは、「特定飛行」という許可が必要な飛行方法に該当しない場合です。
「特定飛行」の例としては「人口集中地区での飛行」「目視外飛行」「夜間飛行」「人・物から30m以上の距離を保てない飛行」などです。
- 空港等周辺での飛行
- 人口集中地区(DID地区)での飛行
- 150m以上の空域
- 緊急用務空域
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物件と30m以上の距離を保てない飛行
- イベントの上空
- 危険物の輸送
- 物件の投下
これら10通りの飛行空域・飛行方法にあたらない場合は、包括申請は必要ありません。
人気のない山林や田んぼなどでは、包括申請無しでドローンを飛ばせる場合があります。
包括申請でできること|6種類の許可を取得できる
包括申請では、①DID地区内の飛行、②夜間飛行、③FPV飛行、④人・物との距離を30m以上確保できない飛行、④危険物輸送、⑥物件投下の計6種類の許可を取得できます。
- DID地区(人口集中地区)内の飛行
- 夜間飛行
- FPV(目視外)飛行
- 人・物との距離を30m以上確保できない飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
DID地区内では、許可がないと飛行できない|DJIフライトマップで確認を
DID地区内の飛行は、人口集中地区に指定されている地域を飛行する時に必要です。
人口集中地区は、DJIのフライトマップで確認できます。
東京23区など都市部はほぼ全ての地域が指定されています。
都市部でドロ-ンを飛ばす場合は、ほぼ必須の許可です。
また、外出先でのDID地区の確認には、ドローンフライトナビ(iOS専用アプリ)が便利です。
夜間飛行の許可は、日の入りを過ぎてからの飛行で必要
「夜間」とは、「日の入から日の出まで」です。
日の入の時刻を過ぎると、たとえ周りが明るくても夜間飛行となります。
また、日の入は国立天文台が発表する時間が基準となり、地域によって時間が変わるため注意が必要です。
地域ごとの日の入の時間は、国立天文台の「今日のこよみ」から確認できます。
現在地を一覧から選択して、日の入時間を調べます。
iOS用アプリ「ドローンフライトナビ」なら、GPSで現在地の日の入時間が即座に確認できるので便利です。
ドローンの夜間飛行については、別の記事で詳しく説明しています。
目視外飛行の許可は、プロポで撮影画像を確認する時も必要
目視外飛行の許可は、「ドローンが建物の陰に隠れる」、「遠すぎてドローンを視認できない」場合に必要です。
また飛行中に撮影した画像を手元のプロポで確認する時にも必要です。
目視外飛行の許可が必要な状況はゴーグルを装着したFPV飛行だけではないのでご注意ください。
ドローンを使った屋根や外壁の点検業務では、確実に取得しておきたい許可です。
取得には、1時間以上の目視外飛行の経験が必要です。
また、ドローンスクールで目視外飛行についての認可を得ることで、実経験を免除できます。
人・物との距離を30m以上確保できない飛行の許可は、マストで取得すべき
航空法では、第三者・第三者の所有物から30mの距離を確保できない飛行は禁止されています。
第三者の所有物には、電力会社の管理する電線や電柱も含まれます。
日本国内でドローンを飛ばすには、電線・電柱から30mを確保しながらの業務は、かなり限定されるでしょう。
ドローンを業務で活用する場合は、ぜひ取得したい許可です。
危険物輸送・物件投下の許可は、ドローンで農薬散布の際に必要
ドローンで農薬散布をしたい場合は、包括申請で危険物輸送と物件投下の許可を取得する必要があります。
両方の許可を取得しないと、農薬散布はできません。
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包括申請でできないこと|高度150m以上・イベント上空の飛行
一部の危険度の高い飛行方法・飛行場所では、包括申請が認められません。
この場合、「個別申請」により許可が取得できます。
- DID地区内での夜間飛行
- 夜間のFPV飛行
- 趣味目的での飛行
- 研究開発目的での飛行
- 補助者なしでの目視外飛行
- 空港等の周辺空域
- 地表または水面から150m以上の空域での飛行
- 緊急用務空域
- イベント上空での飛行
ただし個別申請では、飛行経路の特定し飛行経路図などの提出書類が多くなります。
飛行のたびに許可を取得する必要があり、手間と費用がかかるのがデメリットです。
あらかじめ包括申請で許可を取得しておき、包括申請で対応できない飛行方法が必要な業務は個別申請で対応する、という運用が効率的でオススメです。
DIPSでの包括申請のやり方|PC・スマホでオンライン申請ができる
ドローンの飛行許可は、国土交通省が運営するDIPSというシステムでオンライン申請が可能です。
DIPSアカウントの作成にはメールアドレスが必要です。
国交省からの重要な通知はメールで届きますので、よく使うアドレスを設定しましょう。
- DIPSアカウントを作成する
- 機体情報を登録する
- 操縦者情報を登録する
- 申請書を作成して、申請を完了する
- 許可取得(最短で申請から10開庁日)
まずはDIPSにアクセスします。
DIPSトップ画面で、「はじめての方」から「個人」を選択
利用規約に同意
申請者情報を入力、「登録する」をクリック
登録したメールアドレスにメールが届くので、メールに記載されたURLをアクセスすると、登録が完了です。
トップ画面から、「準備が済んでいる方」の「ログインへ」を選択
IDとパスワードを入力してログイン
IDは、「申請者情報仮パスワード発行通知」という件名のメールに記載されています。
共通業務/メニューから、「無人航空機情報の登録・変更」を選択
「ホームページ掲載無人機」を選択、リストの中から機体を選択
機体情報、所有者情報を入力して完了
共通業務/メニューから、「操縦者情報の登録・変更」を選択
「新規作成」をクリック
操縦者の氏名・住所を入力
ドローンスクールの受講経験がある場合は、技能認証情報を入力・データのアップロード
操縦歴や飛行のための知識について入力
登録済みの機体のうち、飛行可能な機体を登録
登録をクリックして、完了
「申請書の作成(新規)」をクリック
「撮影」「測量」などの分類を選択
飛行期間を1年、飛行場所を全国で申請する。
機体、操縦者を選択
「航空局標準マニュアル」を選択
賠償責任保険・緊急連絡先を入力
「許可書の形式」は、「電子許可書」を選択
内容の確認して申請
不備や間違いがあった場合は、メールで通知されますので、申請後はこまめにメールチェックすることをおすすめします。
不備がなく許可が下りた場合も、同様にメールで通知されます。
電子許可書は、許可後にDIPSのシステム上からダウンロードが可能になります。
ドローンの包括申請をDIPSでおこなう方法については、詳細記事を執筆しています。
この記事では、DIPSの実際の操作画面も紹介しています。
包括申請の更新|許可を取得して1年経過した時の手続き
包括申請で取得した許可の有効期間は1年なので、許可から1年後に更新する必要があります。
ただし、更新申請は前回の申請内容と同じ場合のみ可能です。
また、2022年12月にDIPSのシステムのアップデートがあり、2022年12月5日以前の許可を更新できない状況になっています。
許可期間を更新したい場合でも、DIPS2.0で新規申請をする必要があります。
ドローンの包括申請を更新する方法については詳細記事をご用意しています、あわせてご覧ください。
ドローンの包括申請で機体を追加する手続き|変更申請がオススメ
ドローンの包括申請で機体を追加するには、変更申請がおススメです。
- 新規で申請するより、手続きが簡単
- 許可を1つに統合するので、更新が1回で済む
ただし、変更申請にはデメリットもあります。
もともと包括申請で取っていた許可を流用するため、許可の有効期限は元の許可次第になります。
ただし、許可が一本化されるので、長い目で見ると更新が楽になります。
- もともと取っていた許可に追加する形なので、有効期間が1年より短くなる。
(別途更新の必要がある。)
ドローンの包括申請で機体追加する方法は、別の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
包括申請の費用は無料|行政書士への依頼した場合は2~3万円程度
包括申請には、申請時の手数料はかかりません。
申請時に別途費用がかかるケースは2つあります。
- 郵送で申請する際の郵送料
- 紙の飛行許可証を希望した場合、返信用封筒にかかる切手代
ドローンの包括申請を行政書士に代行を依頼する場合の費用について
包括申請を行政書士に代行してもらう場合、費用として報酬が発生します。
内訳 | A事務所 | B事務所 | うえた行政書士事務所 |
---|---|---|---|
包括申請 | 33,000円 | 25,000円 | 19,800円 |
機体登録+包括申請 | 44,000円 | 36,000円 | 29,800円 |
※ドローン1台・操縦者1人の料金で比較
包括申請の場合、おおむね2万円から3万円程度の費用がかかります。
ドローンの包括申請でかかる費用については、詳細記事をご用意しています。
あわせてご覧ください。
ドローンの包括申請代行を行政書士に依頼する3つのメリット
- 自由度の高い許可が取得できる(独自飛行マニュアル・申請書の記載方法)
- 1日でも早く許可取得が可能
- 知らないうちに法律違反になることを防げる
包括申請の代行を依頼する最大のメリットは、「自由度の高い許可」が取得できることです。
包括申請では、申請書や飛行マニュアルの記載内容によって、許可の内容が変わります。
また行政書士に申請代行を依頼した場合は、ドローンを飛ばす際の注意点などを相談できるので、初めてドローンを飛ばす方も安心してフライトできます。
ドローンの包括申請代行を依頼するメリットについては、別の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
包括申請で独自マニュアルを作成するメリット|飛行の自由度が上がる
包括申請では、国交省HPに掲載されている「航空局標準マニュアル」の添付が必要です。
ただし、標準マニュアルを使用した場合は、「風速5m毎秒以上の風が吹いているとドローンを飛ばせない」といった厳しい条件が課せられます。
そこで、独自の飛行マニュアルを作成することで、DJIなどメーカーが定めた耐風性能まで飛行できるようになります。
DJI Mini 3 Proの耐風性能は10.7m/sなので、2倍以上の強い風が吹いてもドローンが飛ばせることになります。
また、独自マニュアル作成により可能になる、飛行方法の代表例は以下のとおりです。
- 機体の最大風圧抵抗値までの飛行が可能になる。
- 周囲30m以内に人や物がある場合でも、離発着ができる。
- 学校や病院などの上空やその周辺での飛行が可能になる。
- 人口集中地区でのFPV飛行が可能になる。
ドローンの包括申請で独自マニュアルを作成するメリットについては詳細記事をご用意しています、あわせてご覧ください。
独自マニュアルの作成して包括申請するなら、行政書士に相談がオススメ
独自マニュアルの作成には、希望する飛行方法が包括申請で取得可能か、航空局のヘルプデスクに問い合わせる必要があります。
ヘルプデスクは電話がつながりにくく、マニュアル完成までには何度も問い合わせる必要があるため、多くの時間と手間がかかります。
うえた行政書士事務所なら、これまで飛行マニュアルについてヘルプデスクと何度も協議を重ねているため、お客様の要望に応じて素早く「独自マニュアル」を作成できます。
マニュアル作成に不安のある方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご依頼・ご相談は下のボタンをタップ
電話受付:9:00~21:00 年中無休
LINEなら休日・夜間も相談できます
よくあるご質問
さいごに
ここまで全国包括申請をする場合の重要ポイントや注意点について解説してきました。
- 包括申請により日本全国で飛行可能、許可が1年間有効
- 包括申請の条件は、業務目的であること、10時間の飛行経験
- DIPSでオンライン申請する方法
- 独自マニュアル作成のススメ|風速5m以上でも飛行できるようになるなど、飛行方法の幅が広がる
航空局の標準マニュアルを使用した場合は飛行方法が限定されるため、個別申請が必要になるケースが必然的に多くなってしまいます。
個別申請は、包括申請に比べて、航空局の担当官との申請内容のすり合わせなどを許可取得までに時間がかかることが想定されます。
撮影などの業務依頼に迅速に対応するために、個別申請の頻度はなるべく少なくしたいですよね。
ですので、包括申請は可能な限り広い範囲で許可を取得し、イベント上空での飛行やDID地区での夜間飛行など、包括申請では対応できないケースのみ個別申請で対応することが望ましいです。
包括申請代行 19,800円(税込)~で承ります。
全国で1年間飛行できる許可を取得、申請から12~14日で許可書を納品します。
※ドローン1台・操縦者1名での料金
操縦者・ドローンを追加ごとに、2,200円が別途かかります。
- 申請実績 年間200件以上
- 包括申請の許可取得率100%を継続中
- 全国のお客様に対応
- 不許可の場合、全額返金保証
- 4つの許可を追加料金なしで申請
※夜間飛行、目視外飛行、DID地区、人・物30m未満 - 独自飛行マニュアル作成も追加料金なし
ドローンの許可は、申請書の記載によって飛行の自由度に差が出ます。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。
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