ドローンの包括申請は個人でも申請できる!業務目的ならOK

ドローン操縦者

ドローンの包括申請をしたいけど、個人でも申請できるの?

行政書士うえた

はい、包括申請は個人でも申請可能です。
ただし、業務目的でドローンを飛行させることが包括申請の条件です。
例外として、Youtubeやブログに撮影動画をアップロードする目的でも、業務目的として認められる場合がありますよ。

ドローンの包括申請のメリットや特徴について、まとめ記事をご用意しています。あわせてご覧ください。

ドローンの包括申請をご検討中の方

包括申請 19,800円(税込)で承ります。

全国で1年間ドローンを飛ばせる
クライアントからの急な依頼にも対応できる

  • 全国のお客様に対応(お電話・メール・公式LINE)
  • 申請から最短8日で許可取得の実績あり
  • 独自の飛行マニュアル作成込みの料金
    風速5m以上でも飛ばせるなどのメリットがあります。
  • 夜間飛行、FPV飛行、DID地区での飛行、人・物から30m未満の飛行、追加料金かかりません。

※ドローン1台・操縦者1名での料金
 操縦者・ドローン追加ごとに+2,200円がかかります。

LINEなら休日・夜間も相談できます

目次

ドローンの包括申請は個人でも申請できる!業務目的ならOK

包括申請は、個人・法人関係なく申請できます。

ただし、ドローンを業務目的で利用する場合に限り、包括申請は可能です。

業務目的と認められる飛行目的の例
  • 空撮
  • 報道取材
  • 警備
  • 農林水産業(農薬散布など)
  • 測量
  • 環境調査
  • 設備メンテナンス
  • インフラ点検・保守
  • 資材管理
  • 輸送・宅配
  • 自然観測
  • 事故・災害対応 など

個人でも包括申請できる実例を2つ紹介|Yooutube投稿目的ならOK

個人でも「ドローンを活用して収益化」することを目的とすれば、許可取得の可能性は高いです。
たとえば、Youtube動画の撮影といった個人の活動でも、許可が下りた実績があります。

個人でも包括申請が可能な業務の例
  • 広告収入による収益化を目的とした、Youtubeに投稿する動画の空撮
  • アフィリエイト収入目的のブログに投稿する写真の空撮

飛行許可関係の運用は、日ごとに変化しています。
事前にヘルプデスクに確認して、包括申請が可能か事前に確認すると確実です。

無人航空機ヘルプデスク
電話 050-5445-4451
受付時間 平日9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く

業務目的に当たらない場合は、個別申請による許可取りが必要

業務目的と認められない場合は、包括申請ができません。
その場合は、個別申請で許可を取得します。

個別申請では、飛行のたびに申請しないといけません。

また業務目的であっても、特定の飛行方法では個別申請が必要です。

業務目的でも、個別申請が必要な飛行方法
  • 空港などの周辺地域での飛行
  • 地表または水面から150m以上の空域での飛行
  • DID地区内での夜間飛行
  • 夜間のFPV飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行
  • 趣味目的での飛行
  • 研究開発目的での飛行
  • イベント上空での飛行
  • 緊急用務空域での飛行

そもそも包括申請とは?|包括申請のメリットと特徴

包括申請は、ドローンの飛行許可取るときに一番ポピュラーな方法です。

包括申請のメリット
  • 日本全国でドローンが飛ばせる(外出先や旅行先でもドローンを飛ばせる。)
  • 1年間有効な許可を取得できる

また、包括申請は手続きがオンラインですべて完結します。

(包括申請)
同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して申請することが可能です。

国土交通省航空局HP – 無人航空機の飛行許可承認手続

独自マニュアル作成で、飛行方法の幅が拡がる

包括申請で飛行許可を取得する場合は、申請時に「飛行マニュアル」を添付します。

国交省HPに掲載されている飛行マニュアルをそのまま使う場合は、注意が必要です、
国交省のマニュアルでは、飛行方法や飛行場所に制限がかかります。

国交省の飛行マニュアルを使った場合のデメリット
  • 風速5m以上では飛行できない。
  • 人口集中地区での目視外飛行ができない。
  • 人や物が30m以内にある時は、離発着ができない。
  • 学校や病院など、第三者の往来が多い場所の上空やその付近は飛行できない。

条件の「人や物」には、通行人、駐車している車、電柱・電線などが含まれます。
周囲30m以内に電柱も電線もない場所でないと飛行できないとなると、業務では使いにくいですよね。

いっぽう、飛行マニュアルを自作(独自マニュアル)した場合は、上記の問題をすべてクリアできます。

独自マニュアルを作成した場合のメリット
  • メーカー公称の機体の耐風性能まで飛行可能に
  • DID地区内でのFPV飛行が可能になる
  • 人や物が30m未満の距離にある場合でも離発着が可能になる
  • 学校や病院など、第三者の往来が多い場所の上空でも飛行できる

また飛行マニュアルの記載内容に反した飛行をした場合、航空法違反として50万円以下の罰金に処せられます。

ドローンの独自マニュアルについては詳細記事をご用意しています、あわせてご覧ください。

さいごに

ここまで、個人が包括申請する場合の手続きのコツや注意点について解説してきました。

国はドローンの業務利用を積極的に後押ししており、個人でも業務目的の場合は包括申請の取得ができる可能性が高いです。
しかし、ドローンの関連法は改正が頻繁に行われているため、わからないことや不安点は航空局のヘルプデスクや、プロである行政書士に相談することをオススメします。

ドローンの包括申請をご検討中の方

包括申請 19,800円(税込)で承ります。

全国で1年間ドローンを飛ばせる
クライアントからの急な依頼にも対応できる

  • 全国のお客様に対応(お電話・メール・公式LINE)
  • 申請から最短8日で許可取得の実績あり
  • 独自の飛行マニュアル作成込みの料金
    風速5m以上でも飛ばせるなどのメリットがあります。
  • 夜間飛行、FPV飛行、DID地区での飛行、人・物から30m未満の飛行、追加料金かかりません。

※ドローン1台・操縦者1名での料金
 操縦者・ドローン追加ごとに+2,200円がかかります。

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この記事を監修したひと

植田 真行のアバター 植田 真行 行政書士

当事務所HPをご覧いただき、ありがとうございます。
行政書士の植田 真行(うえたまさゆき)と申します。

私は2017年のドローンレースでこの世界に興味を持ち、これまで自分で許可を取って空撮をしてきました。
2022年に行政書士になってからは、このサイトを通じて全国のお客様のドローン手続きに携わっております。

現在、空撮やドローンを業務に取り入れたいというお客様からのご相談が増えています。
しかし、制度改正やシステムのアップデートが頻繁にあり、誤った情報・以前の知識をお持ちのまま飛行させている方がいるのも事実です。
ドローン法務の専門家として、お客様の安心安全な飛行にお力添えできるよう、今後とも尽力する所存です。

ドローンをこれからはじめる方、お手続きに不安をお持ちのお客様は、ぜひ私にご相談ください。

高知県行政書士会会員
登録番号 第22382665号

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