ドローンの許可申請について行政書士が解説【2023年最新】
ドローンを飛ばしたいけど、取るべき許可や申請ってどんなものがあるの?
代表的なものは、航空局に申請する「飛行許可申請」です。
飛行許可申請は最大で1年間有効なので、手続きも1年に1度で済みます。
その他にも、道路使用許可申請(警察)、ドローンの国有林に入るときに必要な入林届などがあります。
この記事では、ドローンを飛ばす際に必要な許可・申請を網羅的に解説します。
- 飛行許可申請は、特定の飛行方法・飛行場所で必要
(DID地区での飛行、夜間飛行、目視外飛行など) - 道路上で離発着・操縦する場合は、警察の道路使用許可が必要
- 海岸や河川敷での飛行にも許可が必要
- 公園での飛行は、公園の管理者の許可が必要
- 国有林で空撮などをする場合は入林届が必要
ドローンに必要な許可申請とは?|飛行許可申請だけじゃダメな場合も
- 飛行許可申請(国土交通省・航空局)
- 道路使用許可申請(警察)
- 海岸・河川などの使用許可申請(国土交通省の河川事務所など)
- 公園などの使用許可申請(管理する自治体)
- 入林届(国有林で飛ばす場合・森林管理局)
- 個人の敷地を利用する場合(肖像権など)
ドローンを飛ばすために必要な許可申請は数多くあります。
飛行許可を取っているだけではダメな場合もあります。
実際に許可申請は必要なくとも、飛行前にあらかじめ行政に問い合わせておいた方がいいです。
実際に連絡すると、「申請や届け出は必要ない」という回答がある場合もありますよ。
ドローンの飛行許可申請|飛行の方法・場所に応じて必要に
ドローンの飛行許可申請は、ドローンを飛ばすうえで、ほとんどの人が取得しています。
許可なしでは飛行方法や飛行場所がかなり限定されるため、まずはマストで取得すべきといえます。
飛行許可申請は、「特定飛行」と呼ばれる、特定の飛行場所で飛行させる・特定の飛行方法をおこなう際に必要です。
- 空港等の周辺空域
- 150m以上の空域
- DID地区(人口集中地区)の上空
- 緊急用務空域
- 夜間飛行
- FPV飛行(目視外飛行)
- 人または第三者の所有物との距離を30m以上確保できない飛行
- イベント上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
DID地区(人口集中地区)の上空での飛行、夜間飛行、FPV飛行(目視外飛行)、人または第三者の所有物との距離を30m以上確保できない飛行、の4つの許可は、ドローンで空撮や点検・測量などをするには必須かと思われます。
飛行許可なしでは、業務での飛行方法・時間・エリアが大きく制限されるでしょう。
飛行許可申請なら「包括申請」がオススメ|全国で1年間ドローンを飛ばせる
ドローンの飛行許可申請なら、「包括申請」と呼ばれる申請方法がおすすめです。
包括申請なら、1年間・日本全国でドローンを飛ばせるようになります。
また、DID地区での飛行・FPV飛行・夜間飛行・人または第三者の所有物との距離を30m以上確保できない飛行など、ドローン業務を円滑におこなううえで必要な許可を、一度の手続きで同時に申請できます。
- 日本全国でドローンが飛ばせる。(外出先・旅行先でもドローンが飛ばせる。)
- 許可の有効期間は1年間、行のたびに申請する手間と費用を削減できる
- クライアントからの急な業務依頼にも対応できるように
- 申請手続きは、すべてオンラインで完結
包括申請の概要については、まとめ記事をご用意しています、あわせてご覧ください。
うえた行政書士事務所では、包括申請のみの代行も承っております。
包括申請代行 19,800円(税込)~で承ります。
全国で1年間飛行できる許可を取得、申請から12~14日で許可書を納品します。
※ドローン1台・操縦者1名での料金
操縦者・ドローンを追加ごとに、2,200円が別途かかります。
- 申請実績 年間200件以上
- 包括申請の許可取得率100%を継続中
- 全国のお客様に対応
- 不許可の場合、全額返金保証
- 4つの許可を追加料金なしで申請
※夜間飛行、目視外飛行、DID地区、人・物30m未満 - 独自飛行マニュアル作成も追加料金なし
ドローンの許可は、申請書の記載によって飛行の自由度に差が出ます。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。
ご依頼・ご相談は下のボタンをタップ
電話受付:9:00~21:00 年中無休
LINEなら休日・夜間も相談できます
道路で離発着する場合は、警察の許可が必要|道路使用許可申請
ドローン飛行時に道路上で離発着させる、道路上で操縦する、道路上に補助者を置く場合は、道路使用許可が必要な場合があります。
道路は公共のものなので、私用で道路を占領するのはダメ、ということです。
何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止(絶対的禁止行為)されています。
道路使用許可の概要、申請手続等
どうしても道路を使用しないといけない場合は、最寄りの警察署にお問い合わせください。
飛行内容や道路の使用状況を説明し、求められた場合は道路使用許可申請をしましょう。
申請の方法は所轄ごとに違う場合があるので、申請先の警察署に確認するのが確実です。
海岸や川岸でドローンを飛ばすには、国などの許可が必要
ドローンを海岸線や砂浜で飛ばす場合には、その海岸を管理する国交省の事務所に許可が必要です。
○○海岸出張所といった事務所が各地域にあります。
河川の上空や川岸などで飛ばす場合も、許可が必要 同じく国交省の「河川国道事務所」が管轄しています。
また川の場合は、国交省だけでなく、都道府県や市町村が管理している場合もあります。
飛行ルートが決まっていれば、どこに許可申請をすればいいか、案内してくれるでしょう。
河川敷にある公園や広場等は、地元自治体などが許可を受けて施設を設置・整備した場所です。ここを利用する場合には、公園等の利用ルールがあるので、施設の管理者に確認が必要です。
利根川下流河川事務所HP
公園で飛ばす場合は、管理する国または自治体に許可申請が必要
公園でドローンを飛ばす場合は、公園を管理する国・自治体(都道府県・市区町村)の許可が必要です。
ただし、公園内ではそもそもドローンの飛行・持ち込みが禁止されているケースがあります。
最近は「ドローン飛行禁止」の看板がある公園が増えました。
国が設置した公園は「都市公園法」により、また都道府県・市区町村が設置した公園は「都市公園条例」によって規制されています。
国や自治体が「ダメ」と言ったら、飛行は諦めましょう。
公園をどこが管理しているか確認するには、国立公園の一覧、自治体管理の都市公園一覧をご利用ください。
この一覧に掲載されていないような小さな公園は、地元の自治体が管理しているケースが多いです。
地元の市区町村にお問い合わせください。
国有林に入るときは入林届の提出が必要|森林管理局
国有林に入って空撮などをする場合は、事前に管轄の森林管理局に「入林届」の」提出が必要です。
国有林に入林する場合には原則として事前の手続きが必要となりますので、入林予定の国有林を管轄する森林管理署、森林管理事務所(以下「森林管理署等」という。)に入林届等の提出をお願いします。
国有林への入林 – 四国森林管理局
立ち入る森林が国有林に該当するかは、林野庁HPから地図で確認できます。
申請はメールで受け付けてくれる場合もあるので、直接森林管理局の窓口に行かなくても大丈夫です。
神社・仏閣などで事故があった場合は、懲役が科せられることも|文化財保護法
文化財保護法では、重要文化財を損壊した人は懲役または罰金に処せられます。
文化財保護法195条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0100000214
重要文化財を損壊し、毀損し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁固又は三十万円以下の罰金に処する。
また、重要文化財の管理者が、敷地上空でのドローン飛行を禁止している場合もあります。
土地の所有者等が、その土地の上空での無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合には、その土地の上空では無人航空機を飛行させないようにしましょう
参考:「航空法改正と文化財保護の関連について」 – 福井市
https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hogo/drone.files/1.pdf
無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて(通達) – 警視庁
https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hogo/drone.files/1.pdf
飛行時は個人の肖像権やプライバシー侵害に配慮する|個人情報保護法
ドローンを利用して被撮影者の同意なしに映像等を撮影し、インターネット上で公開することは、民事・刑事・行政上のリスクを負うことになります。
総務省は、「ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」として、ドローンでの撮影者が守るべき指針を定めています。
- 住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影態様に配慮する。
- プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等にぼかしを入れるなどの配慮をする。(人の顔、ナンバープレート、表札、住居の外観、住居内の住人の様子など)
「ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」 – 総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000365842.pdf
申請しても飛ばせない場所もある|皇居・首相官邸・米軍基地など
「小型無人機等飛行禁止法」という法律で、皇居・首相官邸・米軍基地など重要施設の上空・その周辺300m以内は飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法 – 警察庁HP
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
- 国会議事堂
- 内閣総理大臣官邸
- 皇居・御所
- 政党事務所
- 自衛隊施設
- 在日米軍施設
- 空港
- 原子力発電所 など
警察が重要施設上空を飛行しているドローンを撃墜できる、という内容になっています。
くれぐれも、これら施設の上空・周囲300mは飛ばさないでください。
また、2022年の安倍元首相の国葬や、外国の交換の方が来日された場合も、「飛行禁止区域」が設定されます。
飛行禁止区域が設定された場合は、国交省HPのトップに情報が掲載されます。
安倍元総理大臣の「国葬」に伴い、国土交通省は、会場の日本武道館を中心に半径およそ46キロの上空に飛行制限区域を設け、航空機などを使った上空からのテロに備えることにしています。
安倍元首相「国葬」 テロ対策で飛行制限区域を設定へ 国交省
ドローンを飛ばすには、登録・飛行許可・飛行計画の3つの手続きがほぼ必須
ドローンを飛ばすには、機体登録申請・飛行許可申請・飛行計画の通報の3つの手続きが基本的に必要です。
屋外でドローンを飛ばす場合には、2022年の6月以降は①機体登録が義務化されました。
また、ドローンを業務で飛ばす場合には、②飛行許可を取得(包括申請)をしたほうが飛行方法の幅が拡がるので、ほぼ必須といえるでしょう。
飛行許可の取得が必要な場合は、2022年12月の法改正で新たに義務化された、「③飛行計画の通報」が必要です。
この手続きは、国交省のオンラインシステム「DIPS2.0」にて、航空局宛てにオンライン申請が可能です。
ドローンの機体登録申請|100g以上の機体を外で飛ばす際に必要
ドローンを購入したら、まずは機体登録をしましょう。
機体登録は、100g以上のドローンを屋外で飛ばす時に必須になります。
比較的軽いDJI Mini 3 Proでも249gありますので、ほぼ全てのドローンで機体登録が必要になります。
2022年8月には、機体登録しないでドローンを飛ばしたとして、書類送検された事例も出ています。
飛行が禁止されている横浜市のみなとみらいの周辺で国に登録しないままドローンを飛ばしたとして、会社員2人が航空法違反の疑いで書類送検されました。
国に登録しないままドローンを飛ばした疑い 2人を書類送検 – NHK News Web
機体登録制度の概要については、詳細記事をご用意しています。
あわせてご覧ください。
うえた行政書士事務所では、ドローンを購入して、これから手続きをする方を対象に、ドローンに必要な一連の手続きを、まとめて代行しております。
よくある質問|ドローンの許可申請
さいごに
ここまで、ドローンを飛ばす際に必要な許可や申請について解説してきました。
- 飛行許可申請は、特定の飛行方法・飛行場所で必要
(DID地区での飛行、夜間飛行、目視外飛行など) - 道路上で離発着・操縦する場合は、警察の道路使用許可が必要
- 海岸や河川敷での飛行にも許可が必要
- 公園での飛行は、公園の管理者の許可が必要
- 国有林で空撮などをする場合は入林届が必要
許可を取らずに黙って飛行させると、トラブルになるケースがあります。
行政への許可申請が必要なことはもちろんですが、飛行経路周辺の住民の方にも事前にドローンを飛ばすことを伝えるだけでも、トラブルを避けることに繋がります。
包括申請代行 19,800円(税込)~で承ります。
全国で1年間飛行できる許可を取得、申請から12~14日で許可書を納品します。
※ドローン1台・操縦者1名での料金
操縦者・ドローンを追加ごとに、2,200円が別途かかります。
- 申請実績 年間200件以上
- 包括申請の許可取得率100%を継続中
- 全国のお客様に対応
- 不許可の場合、全額返金保証
- 4つの許可を追加料金なしで申請
※夜間飛行、目視外飛行、DID地区、人・物30m未満 - 独自飛行マニュアル作成も追加料金なし
ドローンの許可は、申請書の記載によって飛行の自由度に差が出ます。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。
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