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ドローンの包括申請は10時間の飛行経験が必要|ただし自己申告

ドローンユーザー

包括申請でドローンの許可を取りたい!
10時間の飛行経験がないと、包括申請できないのかな?

行政書士うえた

包括申請には、10時間の飛行経験が必要です。
手軽に経験を積む方法として、まずはドローンスクールが挙げられます。
スクールなら操縦技術だけでなく知識面も体系的に学べるので、これからドローンを始める方には最適です。
しかし、費用面でスクール受講を考えている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、スクールに通わずに包括申請で求められる10時間の経験を取得する方法を紹介しています。

この記事でわかること

ドローンの包括申請のメリットや特徴については、まとめ記事をご用意しています。
あわせてご覧ください。

うえた行政書士事務所からのご案内

包括申請代行  19,800円(税込)~で承ります。

全国で1年間飛行できる許可を取得、申請から12~14日で許可書を納品します。
※ドローン1台・操縦者1名での料金
 操縦者・ドローンを追加ごとに、2,200円が別途かかります。

当事務所が選ばれている理由
  1. 申請実績 年間200件以上
  2. 包括申請の許可取得率100%を継続中
  3. 全国のお客様に対応
  4. 不許可の場合、全額返金保証
  5. 4つの許可を追加料金なしで申請
    ※夜間飛行、目視外飛行、DID地区、人・物30m未満
  6. 独自飛行マニュアル作成も追加料金なし
行政書士うえた

ドローンの許可は、申請書の記載によって飛行の自由度に差が出ます。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。

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この記事の目次

ドローンの包括申請には10時間の飛行経験が必要 ※ただし自己申告

ドローンの包括申請は、原則10時間以上の飛行経験がないと、申請できません。
例外的に10時間未満でも認められる場合もあります。)

10時間の飛行経験が必要な根拠は、国が決めた審査要領に記載されています。

飛行を予定している無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に、10時間以上の飛行経歴を有すること。

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

10時間の飛行経験は、あくまで自己申告になります。
2023年現在の制度では、飛行経験の証明は求められません。

ただし、経験や操縦に関する知識・技術がなければ、墜落や接触事故の原因になります。
自己申告であっても、虚偽の申告をしてはいけません。

10時間の操縦経験への近道は、やはりドローンスクールに通うこと

10時間の飛行経験を積むための近道は、ドローンスクールを受講することです。
国交省のHPに名前があるスクール(HP掲載団体)では、国が定めた基準に沿った講習により、効率よく操縦技術が学べるカリキュラムが組まれています。

しかし、ドローンスクールの受講料は、団体ごとにまちまちですが、安くても10~20万円程度します。
費用面が問題でなければ、スクールの受講をオススメします。

また、HP掲載団体であるスクール受講のメリットとして、カリキュラムの修了証を包括申請の時に提出すると、申請時の操縦経験の申告を省略できます。

ドローンの操縦シミュレーターでの経験は、10時間の経験にカウントされない

ドローンのシミュレーターでの経験は、包括申請に必要な10時間の飛行経験にカウントされません
実機のドローンを操縦した時間のみ、飛行経験としてカウントできます。

例外として、HP掲載団体ではシミュレーターを使ったカリキュラムが取り入れられています。

10時間の飛行経験がなくても、許可が取得できる場合がある

例外的に、10時間の飛行経験がなくても飛行許可を取得できるケースが、2018年の国交省の資料で紹介されています。
ただし、「十分な飛行経験を有する者」による監督下だけの、限定的な許可になってしまう点に注意です。

飛行経験が10時間未満でも許可が下りた例
  1. 飛行経験4時間
    四方がネットで囲まれている敷地で、第三者の立入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定して飛行範囲の制限をおこない、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる場合
  2. 飛行経験2時間
    飛行させる人が管理する敷地内において第三者の立入を制限し、ジオ・フェンス機能を設定して飛行範囲の制限をおこない、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる場合
  3. 飛行経験1時間
    補助者を配置して注意喚起をすることで、飛行範囲内に第三者が立ち入らないようにし、機体をロープで係留し飛行の範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる場合

飛行経歴が 10 時間未満の者で許可・承認を行った例 十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置1を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。

飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例

飛行マニュアルには、10時間の飛行で習得すべき技能が記載されている

包括申請の際に添付が必要な「飛行マニュアル」には、以下の操作が容易にできるようになるまで10時間以上の操縦練習を実施する旨が書かれています。

プロポの操作に慣れるため、以下の内容の操作が容易にできるようになるまで10時間以上の操縦練習を実施する。なお、操縦練習の際には、十分な経験を有する者の監督の下に行うものとする。
訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。

航空局標準マニュアル02
項目内容
離着陸操縦者から3m離れた位置で、3mの高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸すること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。
ホバリング 飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間の間、ホバリングにより指定された範囲内(半径1mの範囲内)にとどまることができること。
左右方向の移動指定された離陸地点から、左右方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。
前後方向の移動指定された離陸地点から、前後方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。
水平面内での飛行一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動することができること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。
出典:航空局標準マニュアル02

左右方向の移動には20m離れた地点への着陸が条件のため、練習場所は少なくとも20m以上の場所を確保する必要があります。

また、ドローンを業務で使用するために、上記の基礎的な操縦技量を習得したうえで、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練習をしないといけません。

ドローンを係留すると、飛行許可がなくても10時間の飛行経験を満たせる

2021年に規制緩和があり、ひもやロープなどでドローンを係留することで、許可を取得しなくても飛行できるようになりました。
(ただし、一部の飛行許可だけです。)

ドローンを係留した場合に免除される飛行許可
  • DID地区内の飛行
  • 夜間飛行 
  • FPV飛行
  • 人・物から30m以内の飛行
  • 物件投下

ただし、係留には2つの条件があります。

ドローン係留の条件
  1. 係留に使用するひもの長さは30m以内
  2. 飛行範囲への第三者の立ち入りを管理する。

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置1を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。

「航空法施行規則の一部改正を実施しました!」航空局次世代航空モビリティ企画室

第三者の飛行範囲への立ち入りを防ぐには、①補助者を配置して監視・警告する、②コーンや看板の設置するなどの方法でおこないます。

ドローンを係留できるオススメ商品2つを紹介

ドローンを係留するための商品も、各社から発売されています。

ただし、約15万円から20万円になっているため、係留装置の自作も視野に入ると思います。
その際には、ひもを巻き取る装置を取り付けるなど、ひもとプロペラが干渉しないような対処が必要です。

項目内容
対面飛行対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、水平面内での飛行を円滑に実施できるようにすること。
飛行の組合操縦者から10m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み合わせて飛行を5回連続して安定して行うことができること。
8の字飛行8の字飛行を5回連続して安定して行うことができること。 
出典:航空局標準マニュアル02

個人が包括申請するための条件は「業務目的」であること

個人・法人関係なく、ドローンの包括申請は可能です。
ただし、包括申請は業務目的での飛行が条件です。

業務目的と認められる範囲は広く、「ドローンを活用して収益化をおこなう」場合は認められる可能性が高いです。
たとえば、Youtube動画の撮影や、アフィリエイト広告での収益を目的とするブログに投稿する写真の撮影についても、業務目的として包括申請が認められている実績があります。

ドローンの包括申請を個人でする際の注意点については、詳細記事をご用意しています、あわせてご覧ください。

趣味目的では包括申請は認められない

趣味目的の場合は、包括申請できません
そこで、個別申請で飛行許可を取得することになります。

個別申請の場合は、申請時に飛行経路図の作成するなど、申請時の手間や時間がかかります。(包括申請と比較して)
また、飛行のたびに許可の取得が必要となります。

ドローンの包括申請を趣味でする際のコツについては、詳細記事をご用意しています。

この記事のまとめ

包括申請のために10時間の飛行経験を積むには、①大きく分けてスクールに通う、②ドローンを係留する、という2つの方法があります。

受講料の安いスクールもあるので、ご自分に合った方法を探してみてください!

うえた行政書士事務所からのご案内

包括申請代行  19,800円(税込)~で承ります。

全国で1年間飛行できる許可を取得、申請から12~14日で許可書を納品します。
※ドローン1台・操縦者1名での料金
 操縦者・ドローンを追加ごとに、2,200円が別途かかります。

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  1. 申請実績 年間200件以上
  2. 包括申請の許可取得率100%を継続中
  3. 全国のお客様に対応
  4. 不許可の場合、全額返金保証
  5. 4つの許可を追加料金なしで申請
    ※夜間飛行、目視外飛行、DID地区、人・物30m未満
  6. 独自飛行マニュアル作成も追加料金なし
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ドローンの許可は、申請書の記載によって飛行の自由度に差が出ます。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。

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