ドローン目視外飛行の包括申請 | 個人のやり方や許可条件を解説
ドローンを目視外で飛行させたいけど、包括申請って個人でもできるの?やり方は?
許可される条件は?
ドローン目視外飛行の包括申請は、個人でもできます。
注意点や許可の条件があるので、申請を失敗してしまわないように確認しておきましょう!
- ドローン目視外飛行の包括申請は、常時監視しない複数回の飛行についてまとめて承認を得る申請のこと
- モニターや双眼鏡を通して見る場合も目視外飛行になる
- 趣味目的や補助者の配置がない場合は飛行経路を特定する必要があるため日本全国は飛ばせない
- 目視外飛行の包括申請が許可される条件には10時間以上の飛行経験や地上から位置や異常を確認できることなどがある
ドローンの包括申請の概要について知りたい方は、解説記事もあわせてご覧ください。
包括申請代行 19,800円(税込)~で承ります。
全国で1年間飛行できる許可を取得、申請から12~14日で許可書を納品します。
※ドローン1台・操縦者1名での料金
操縦者・ドローンを追加ごとに、2,200円が別途かかります。
- 申請実績 年間200件以上
- 包括申請の許可取得率100%を継続中
- 全国のお客様に対応
- 不許可の場合、全額返金保証
- 4つの許可を追加料金なしで申請
※夜間飛行、目視外飛行、DID地区、人・物30m未満 - 独自飛行マニュアル作成も追加料金なし
ドローンの許可は、申請書の記載によって飛行の自由度に差が出ます。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。
ご依頼・ご相談は下のボタンをタップ
電話受付:9:00~21:00 年中無休
LINEなら休日・夜間も相談できます
ドローン目視外飛行の包括申請とは?
ドローン目視外飛行の包括申請とは、ドローンを常時監視しない複数回の飛行について、まとめて承認を得る申請です。
目視外飛行は飛行ルールに反するため、目視外飛行するには原則として国土交通大臣の承認が必要とされています。
なお、立入管理措置を講じて無人航空機操縦士(国家資格者)が機体認証を受けた総重量25kg以下のドローンを飛ばすときは、事前承認を得る必要はありません。
目視外飛行とは何か、包括申請とは何かについて詳しく解説していくので、気になる人はぜひチェックしてみてください。
目視外飛行とはドローンを自分の目で常時監視しない飛行のこと
目視外飛行とは、ドローンとその周囲の状況を自分の目で常時監視しない飛行のことです。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
引用元:航空法第132条の86第2項第2号
次の監視方法は目視とはいえないため、目視外飛行に当たるとされています。
- 補助者の目視
- モニターを通して見る
- 双眼鏡を通して見る
- カメラを通して見る
「目視」とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目で見ることをいうものとする。このため、補助者による目視は該当せず、また、モニターを活用して見ること、双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」にはあたらない。
引用元:無人航空機に係る規制の運用における解釈について
搭載されたカメラを見ながらドローンを飛ばしたいときは目視外飛行になるため、原則として承認申請が必要です。
包括申請とは複数回の飛行についてまとめて承認を求める申請のこと
包括申請とは、最長1年の期間内に行う複数回の飛行について、個別ではなくまとめて承認を求める申請のことです。以下のとおり、国土交通省航空局が包括申請を認めています。
(3)包括申請
引用元:無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)
同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して行わせることができる。
国土交通省が許可する飛行期間は原則3ヶ月とされていますが、継続的に飛行させることが明らかな場合は最長1年で許可してくれます。
3-3 許可等の期間
引用元:無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)
一回の許可等の期間は、原則として3ヶ月以内とする。ただし、申請内容に変更を生ずることなく、継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には、1年を限度として許可等を行うものとする。
また、飛行場所は必ずしも特定する必要はなく、日本全国や都道府県を選択して申請することも可能です。
目視外飛行の包括申請なら、一度の申請で、最長1年間、日本全国で承認された目視外飛行ができる可能性があります。
ただし、飛行経路や飛行日時を特定する必要がある場合もあるので注意してください。詳細は後述します。
ドローン目視外飛行の包括申請における注意点
ドローン目視外飛行の包括申請は、1回で複数の目視外飛行についてまとめて承認申請できるものの、次の飛行については飛行経路を特定しなければなりません。
- 空港等周辺の空域における飛行
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域における飛行
- 人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
- 夜間における目視外飛行
- 補助者を配置しない目視外飛行
- 趣味目的での飛行
- 研究開発目的での飛行
毎回同じ飛行経路であれば、日時の特定は不要なので地図を1回作成するだけで最長1年間目視外飛行できます。
しかし、上記の飛行方法では場所を特定する必要があるので、包括申請で日本全国どこでも飛ばせるわけではないので注意しましょう。
また、次の飛行は飛行日時と飛行経路どちらとも特定しなければならないので地図の作成が必要であり、1年間にわたって承認を得られるわけではありません。
- 催し場所の上空の飛行
- 人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
空港等周辺でなく、150m以上の上空でもなく、日中に補助者を配置する業務目的の目視外飛行であれば、包括申請の承認により最長1年間日本全国でドローンを目視外飛行できるようになります。
ドローンの目視外飛行の包括申請が許可される条件
ドローンの目視外飛行の包括申請は、必ず許可・承認されるわけではなく、以下のような条件を満たしておく必要があります。
- 原則10時間以上の飛行経歴
- 自動操縦システムを装備し機体外の様子を監視できること
- 地上からドローンの位置や異常の有無を把握できること
- フェールセーフ機能が正常に作動すること
- モニターを見ながら遠隔操作して意図した飛行経路を維持しながら飛行できること
- モニターを見ながら遠隔操作してドローンを安全に着陸させることができること
- 飛行経路とその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
- 飛行経路全体を見渡せる位置に、飛行状況と周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、安全に飛行できるよう必要な助言を行うこと
補助者を配置して飛行する場合の主な条件を示しましたが、基本的な基準や目視外飛行の追加基準は他にもあるので詳しくは審査要領を確認してください。
【個人】ドローン目視外飛行の包括申請のやり方(DIPS)
ドローンの目視外飛行の包括申請は、ドローン情報基盤システム2.0(通称DIPS2.0)を使ってオンライン申請できます。
すでにドローン情報基盤システムのアカウントを作成している場合には、次の流れで申請可能です。
- 機体情報を登録する
- 操縦者情報を登録する
- 申請書を作成して申請を完了する
- 許可・承認を取得する
なお、目視外飛行の包括申請に申請手数料はかかりません。
包括申請のやり方については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
ここまで、ドローン目視外飛行の包括申請について解説してきました。
目視外飛行の包括申請は、場合によっては日本全国1年間飛行できるとは限りません。
許可される条件も細かく設定されているので、不安な方は行政書士に相談・代行依頼することもぜひ検討してみてください。
包括申請代行 19,800円(税込)~で承ります。
全国で1年間飛行できる許可を取得、申請から12~14日で許可書を納品します。
※ドローン1台・操縦者1名での料金
操縦者・ドローンを追加ごとに、2,200円が別途かかります。
- 申請実績 年間200件以上
- 包括申請の許可取得率100%を継続中
- 全国のお客様に対応
- 不許可の場合、全額返金保証
- 4つの許可を追加料金なしで申請
※夜間飛行、目視外飛行、DID地区、人・物30m未満 - 独自飛行マニュアル作成も追加料金なし
ドローンの許可は、申請書の記載によって飛行の自由度に差が出ます。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。
ご依頼・ご相談は下のボタンをタップ
電話受付:9:00~21:00 年中無休
LINEなら休日・夜間も相談できます