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ドローンの登録記号|表示方法はシールやテプラがおすすめ

ドローンユーザー

ドローンの機体登録が済んだけど、登録記号を表示しないといけないの?
いい方法はないかな?
自分の登録記号の確認方法も知りたい。

行政書士うえた

登録記号は「JU」からはじまる12桁の番号です。
自動車の登録ナンバーにあたります。
ドローン登録後は、ドローン本体に登録記号を表示しないといけません。
登録記号を印刷したシール(テプラなど)を貼るのが簡単でオススメです。

ドローンの機体登録についてまとめ記事をご用意しています、あわせてご覧ください。

目次

ドローンの登録記号とは|「JU」からはじまる12ケタの番号

ドローンの登録が完了すると、「登録記号」という番号がドローン1台ごとに割り振られます。
登録記号は「JU」からはじまる12ケタの番号です。(例:「JU12345ABCDE」)
登録記号は、自動車のナンバープレートにあたります。

ドローンの登録記号の確認方法|DIPSから確認できる

登録記号の確認方法
  1. DIPSトップから「無人航空機の登録申請へ」をクリック
  2. 申請状況確認/ 取下げ/ 支払い」をクリック
  3. 詳細」をクリック
  4. 機体情報」欄の一番上の「登録記号」を確認する。

登録記号がわからない場合、DIPS上から確認できます。
登録記号は、ドローン1台ごとに割り振られます。
複数台登録している場合は、取り違えないようにしましょう。

ドローン登録記号の表示方法|シールの貼り付けがカンタン

登録記号の表示方法
  • 文字の大きさは3mm以上にする
    (ドローンの重さが25kg未満の場合)
  • 表示方法はシール(ステッカー)、手書きなどなんでもいい
    風雨への耐久性が必要
  • ドローンのアーム、バッテリーのフタへの表示したらダメ
    (アームが折れた場合、部品が外れた場合に、登録記号を識別できなくなる)

登録記号の表示にはルールがあり、ドローンのアームなど表示してはいけない場所が決まっています。
本体に貼りつければ確実です。
また風で剝がれないなど、耐久性があるものにしましょう。

ドローンの登録記号の表示はステッカーが便利|テプラがオススメ

登録記号のオススメの表示方法は、キングジムの「テプラ」です。
テプラなら、文字の大きさが調整できます。
3mm以上というルールを守りながら、ドローンにしっか貼れるよう調整できるので便利です。


スマホで入力した文字をBluetooth経由で印刷できるテプラなら、より手軽に作成できます。

故障や墜落した場合、メーカーから交換対応になり、新しい登録記号が発行されることがあります。
テプラなら、このような場合もすぐ対応できるので便利です。

ドローン登録後にすべきこと2つ|登録記号の表示とリモートID

登録後にやるべきこと2つ
  1. ドローンに登録記号を表示する。
  2. リモートIDを設定し、機体情報などを発信できる状態する。

ドローン登録後にすべきことは、2つあります。
①登録記号の表示と、②リモートIDの設定の2つを済ませないと、航空法違反となります。
航空法に違反すると、50万円以下の罰金に処せられることがありますので、忘れず手続きを完了するようにしましょう。

リモートIDの登録について|ドローンの種類により2パターンに分かれる

ドローン登録後は、リモートIDをドローンに登録しなければいけません。
リモートIDは、機体情報や登録記号などを外部に無線で発信する機器のことです。

リモートIDは「内蔵型」と「外付け型」の2つがあります。
DJI製の最新ドローンならリモートID機能を内蔵しているため、別に機器を購入する必要はありません。
登録したドローンがリモートIDに対応していない場合は、「外付け型」のリモートID機器を別途購入する必要があります。

ドローンのリモートIDの最新情報について、詳細記事を執筆しています、あわせてご覧ください。

ドローン登録後は、包括申請で飛行許可を取得しよう

ドローン登録後は、包括申請で飛行許可の取得がオススメです。
包括申請は必須ではないですが、日本の規制は諸外国に比べ厳しく、包括申請をしないとろくにドローンを飛ばせないのが実情です。

包括申請のメリット
  1. 全国でドローンを飛ばせる
  2. 許可が1年間有効。更新は1年後でいい
  3. 急な仕事の依頼にも対応できる

包括申請なら、1年間・全国でドローンを飛ばせる許可が取得できるため、自由度が高く、また手続きの手間も最小限で済みます。

ドローンの包括申請については、まとめ記事をご用意しています。

ご相談・ご依頼はこちらから

包括申請 19,800円(税込)で承ります。

全国で1年間有効な飛行許可を取得いたします。
申請から約12~14日で許可書を納品します。(2023年時点での目安)

当事務所のサービスの特徴
  1. 全国のお客様に対応
    (お電話・メール・LINEでのやり取りで手続きが完了します)
  2. 最短8日で許可を取得した実績があります
  3. 独自飛行マニュアル追加料金なし
    風速5m以上でも飛行できる、夜間飛行時の高度制限がなくなる、などのメリット
  4. 夜間飛行、目視外飛行、DID地区での飛行、人・物から30m以内の4つの許可は追加料金なし
  5. 包括申請の許可取得率は100%
  6. ドローンの購入に充てられる国の補助金をご案内可能です。

※ドローン1台・操縦者1名での料金
 操縦者・ドローンを追加ごとに、2,200円が別途かかります。

行政書士うえた

ドローンの許可は、申請書の記載によって飛行の自由度に差が出ます。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。

電話受付:9:00~19:00(年中無休)

LINEなら休日・夜間も相談できます

メールでのご相談は夜間・休日も可能です

さいごに

ここまで、ドローンの登録記号と表示方法について解説してきました。

DIPSで登録が完了していても、登録番号の表示・リモートIDの登録をせずにドローンを飛ばした場合、航空法違反になります。
この記事を参考に、登録記号の表示が正しくできているか、いま一度ご確認ください。

この記事の監修者

植田 真行のアバター 植田 真行 行政書士

はじめまして、四国・高知県で行政書士をしています、植田真行と申します。

私とドローンとの出会いは、2017年ごろ当時趣味にしていたラジコンで知り合った知人からの勧めでした。
「楽しいからやってみなよ」と、その方の機体を屋内で操縦させてもらいました。
当時写真や動画撮影をしていたこともあり、「これまで撮れなかった映像が手軽に撮影できる」ことに感動を覚えました。
その後、知人の飛行許可手続きを無償でお手伝いさせていただき、行政書士としてドローン業務をおこなうきっかけになりました。

2022年に行政書士として独立後は、このサイトを通じて「これからドローンで空撮を始めたい」、「点検作業にドローンを導入したい」といったお客様からご依頼をいただいております。
現在では、国の補助金など資金調達のサポートもさせていただいており、「お客様の趣味やビジネスに不可欠な存在であること」を目指しています。

ドローン法務の専門家として、お客様の安心・安全な飛行にお力添えできるよう、今後とも尽力する所存です。
ドローンをこれからはじめる方、お手続きに不安をお持ちのお客様は、ぜひ私にご相談ください。

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